環境アセスメント
1.環境アセスメント業務の受託内容
1.アセス書式作成
環境影響評価に関する書類(配慮書・方法書・準備書・評価書・事後調査報告書等)や生活環境影響調査書など、環境アセスメントの報告書作成を行います。
調査、予測・評価まで、責任を持って客観性・合理性のある結果を提供いたします。また、地域の状況に応じた適切な環境保全対策のご提案、的確なアドバイスなど、無駄のない環境アセスメントを実施いたします。
2.行政への対応
行政との環境アセスメントに関する事前協議、意見調整、説明等、各段取りが円滑に進むようサポートいたします。手戻りがないよう、また期間が最短となるように最善のスケジュールをご提案し、事業計画どおり進むようサポートいたします。
3.説明会等への対応
各手続きで開催される審査会や説明会、専門家会議等に関して、必要書類の作成と事前準備、会議開催時には環境アセスメント関連部分の説明等、必要な部分を担当します。また、意見書等を含め、過去の経験と実績から各種質問等に対する回答対策をアドバイスいたします。
4.その他
業計画段階から手続完了まで、経験・実績ともに豊かなスタッフが的確なアドバイス、手続きをスムーズに進めるお手伝いをいたします。
当社では環境アセスメントの手続きだけでなく、現況調査や事業実施後の評価・維持管理に必要な測定分析業務を行っています。サンプリングから測定・分析まで一貫した精度管理体制により、測定に関わる高い精度を維持、充実のメニューを取り揃え、お客様のニーズにお応えいたします。
2.環境影響評価
大規模な事業を実施しようとする事業者には環境影響評価(環境アセスメント)が義務付けられています。計画されている事業の種類と規模により、環境影響評価法に基づくものと地方自治体の条例に基づくものがあります。
関連法規
環境影響評価法、環境境影響評価条例など
手続フロー(北九州市の例)
★印が受託・対応可能な業務です。北九州市での基本的な手続きは概ね以下のとおりです。事業内容や自治体により制度が異なる場合があります。
調査の内容
◆環境影響評価の基本的な進め方
事業の実施が環境に与える影響について、予め調査・予測・評価を行い、その結果に基づいて環境保全措置を含む事業計画を検討します。また、調査・予測・評価の手法とその結果を公表して地域住民や市町村等から意見を聴き、それらを踏まえて環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていきます。
◆評価項目の例
事業内容及び地域特性を踏まえて環境影響評価の項目と手法を選定します。
- 1)環境の自然的構成要素の良好な状態の保持
大気環境(大気質、悪臭、騒音、振動など)
水環境(水質、水底の底質、地下水、水象など)
土壌環境(地形・地質、地盤、土壌など) - 2)生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全
植物、動物、生態系 など - 3)人と自然との豊かな触れ合いの確保
景観、人と自然との触れ合いの活動の場、史跡・文化財など - 4)環境への負荷の量の程度
廃棄物等、温室効果ガスなど - 5)その他の環境要素
電波障害、日照障害、風害、低周波音、その他
◆業務受託の内容
- 関連情報・資料の収集
- 基本調査計画の企画立案、実施
- 配慮書・方法書・準備書・評価書・事後調査報告書等、アセス書の作成
- 環境保全対策の提案
- 行政(申請先)への対応(説明、協議等)
- 審査会、説明会等への対応(書類準備、説明等)
- 意見書等へのアドバイス
- 事後調査の企画立案、実施
- 手続き全般に関するコンサルティング
対象事業一覧(国・福岡県・北九州市・福岡市)
事業の種類 | 環境影響評価法 | 北九州市 環境影響評価条例 |
福岡市 環境影響評価条例 |
福岡県 環境影響評価条例 |
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第1種事業 | 第2種事業 | ||||||
1 | 道路 | 高速自動車国道 | すべて | - | - | - | - |
首都高速道路等 | すべて (4車線) |
- | - | - | - | ||
一般国道 | 4車線 10km以上 |
7.5km以上 10km未満 |
4車線 5km以上 |
4車線 3km以上 |
4車線 5km以上 |
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大規模林道 | 2車線 20km以上 |
15km以上 20km未満 |
10km以上 | すべて | 2車線 10km以上 |
||
県道 | - | - | 4車線 5km以上 |
4車線3km以上 | 4車線 5km以上 |
||
2 | 河川 | ダム | 湛水面積 100ha以上 |
75ha以上 100ha未満 |
サーチャージ水位 50ha以上 |
湛水面積 10ha以上 |
サーチャージ水位 50ha以上 |
堰 | 湛水面積 100ha以上 |
75ha以上 100ha未満 |
湛水面積50ha以上の新築、或いは改築後が50ha以上であり、かつ湛水面積が25ha以上増加する改築 | 湛水面積 10ha以上 |
湛水面積50ha以上の新設or25ha以上増加し50ha以上になる改築 | ||
湖沼水位調節施設 | 改変面積 100ha以上 |
75ha以上 100ha未満 |
- | - | - | ||
放水路 | 改変面積 100ha以上 |
75ha以上 100ha未満 |
50ha以上 | 50ha以上 | 50ha以上 | ||
河川改修 | - | - | - | 2級河川で延長1km以上 | 2級河川で 延長1km以上 |
||
3 | 鉄道 | 新幹線鉄道 (規格新線を含む) |
すべて | - | - | - | - |
普通鉄道 | 10km以上 | 7.5km以上 10km未満 |
5km以上の建設或いは改良、移設 | 延長1km以上・連続立体交差事業 | 5km以上 | ||
軌道 (普通鉄道相当) |
10km以上 | 7.5km以上 10km未満 |
5km以上の建設或いは改良、移設 | 延長1km以上・連続立体交差事業 | 5km以上 | ||
4 | 飛行場 | 滑走路長 | 2500m以上 | 1875m以上 2500m未満 |
1250m以上の建設或いは250m以上の延長により1250m以上となる変更 | すべて | 1250m以上の新設又は250m以上の延伸で1250m以上の変更 |
ヘリポート | - | - | - | 面積 1ha以上 |
- | ||
5 | 発電所 | 水力 | 出力 3万kW以上 |
2.25万以上 3万kW未満 |
出力 1.5万kW以上 |
- | 1.5万kW以上 |
火力 (地熱以外) |
出力 15万kW以上 |
11.25万以上 15万kW未満 |
出力 7.5万kW以上 |
出力 5万kW以上 |
出力 7.5万kW以上 |
||
火力 (地熱) |
出力 1万kW以上 |
7500kW以上 1万未満 |
- | - | - | ||
原子力 | すべて | - | - | - | - | ||
風力 | 出力 1万kW以上 |
7500kW以上 1万未満 |
出力 5,000kW以上 |
出力 1,500kW以上 |
出力 5,000kW以上 |
||
特定区域等 1,000kW以上 |
|||||||
太陽光 (土地造成を伴うもの) |
- | - | - | 市街化区域 20ha以上 |
- | ||
市街化調整区域 10ha以上 |
|||||||
特定区域 5ha以上 |
|||||||
6 | 廃棄物最終処分場 | 30ha以上 | 25ha以上 30ha未満 |
15ha以上 遮断型最終処分場はすべて |
10ha以上 | 15ha以上 | |
7 | 公有水面の埋立及び干拓 | 50ha超 | 40ha以上 50ha以下 |
25ha以上 | 20ha以上 | 25ha以上 | |
8 | 土地区画整理事業 | 100ha以上 | 75ha以上 100ha未満 |
50ha以上 | 30ha以上 | - | |
9 | 新住宅市街開発事業 | 100ha以上 | 75ha以上 100ha未満 |
50ha以上 | - | - | |
10 | 工業団地造成事業 | 100ha以上 | 75ha以上 100ha未満 |
50ha以上 | - | - | |
11 | 新都市基盤整備事業 | 100ha以上 | 75ha以上 100ha未満 |
50ha以上 | - | - | |
12 | 流通業務団地造成事業 | 100ha以上 | 75ha以上 100ha未満 |
50ha以上 | 20ha以上 | 20ha以上 | |
13 | 宅地造成事業 (「宅地」には、住宅地、工場用地が含まれる。) |
環境事業団 | 100ha以上 | 75ha以上 100ha未満 |
50ha以上 | 50ha以上 | 50ha以上 |
住宅・都市整備公団 | 100ha以上 | 75ha以上 100ha未満 |
50ha以上 | 50ha以上 | 50ha以上 | ||
地域振興整備公団 | 100ha以上 | 75ha以上 100ha未満 |
50ha以上 | 50ha以上 | 50ha以上 | ||
14 | 運動場又はレクリエーション等施設 | 都計法第2種特定工作物 | - | - | 20ha以上 | 市街化区域20ha以上 | 50ha以上 |
市街化調整区域10ha以上 | |||||||
特定区域5ha以上 | |||||||
都市公園、公園事業 (国定公園等) |
市街化区域20ha以上 | ||||||
市街化調整区域10ha以上 | |||||||
15 | 住宅団地造成事業 | - | - | 50ha以上 | 市街化区域20ha以上 | - | |
市街化調整区域10ha以上 | |||||||
特定区域5ha以上 | |||||||
16 | 土石・鉱石採取事業 | - | - | 20ha以上 | 市街化区域20ha以上 | 50ha以上 | |
市街化調整区域10ha以上 | |||||||
特定区域5ha以上 | |||||||
17 | 工場・事業場建設事業 | 排出ガス量 | - | - | 4万立方メートル/時以上の設置或いは増加 | 4万立方メートル/時以上 | 15万立方メートル/時以上 |
排出水量 | - | - | 5000立方メートル/日以上の設置或いは増加 | 5000立方メートル/日以上 | 5000立方メートル/日以上 | ||
敷地面積 | - | - | - | 5ha以上 | - | ||
18 | 廃棄物処理施設建設事業 | 焼却処理能力 | - | - | 50トン/日以上の一般廃棄物或いは産業廃棄物焼却処理施設の設置或いは変更 | ごみ焼却施設200t/日以上 | - |
19 | 大規模建築物建設事業 | 延べ面積 | - | - | 10万平方メートル以上 | - | - |
建築物高さ | - | - | 100m以上 | - | - | ||
20 | 下水道終末処理場設置・変更事業 | 計画処理人口 | - | - | 15万人以上の設置或いは増加 | 5万人以上 | 15万人以上 |
21 | ゴルフ場の造成 | - | - | - | - | 30ha以上 | |
22 | 墓園の造成 | - | - | - | - | 50ha以上 | |
23 | その他の土地の造成 | 都計法開発行為 | - | - | - | 市街化区域20ha以上 | - |
市街化調整区域10ha以上 | |||||||
特定区域5ha以上 |
環境影響評価法、北九州市環境影響評価条例、福岡市環境影響評価条例、福岡県環境影響評価条例をもとに作成。
3.生活環境影響調査
一定規模を超える廃棄物処理施設の新設あるいは改造・更新時には、廃棄物処理法第8条及び第15条の規定により施設の設置許可が必要です。許可申請時に「生活環境影響調査書」の添付が義務付けられています。
廃棄物の分類
産業廃棄物の種類
No. | 産業廃棄物の種類 | 内容 | |
---|---|---|---|
1 | 燃え殻 | 焼却残灰、石炭火力発電所から発生する石炭がらなど | |
2 |
汚泥 |
工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの | |
3 |
廃油 |
潤滑油、洗浄油などの不要のなったもの | |
4 |
廃酸 |
酸性の廃液 | |
5 |
廃アルカリ |
アルカリ性の廃液 | |
6 |
廃プラスチック類 |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物 | |
7 |
紙くず※ |
紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの | 建築業で工作物の新築、改築、増築又は除去伴って排出されるもの |
8 |
木くず※ |
木材製造業などの特定の業種から排出されるもの、木製パレットなど | |
9 |
繊維くず※ |
繊維工業から排出されるもの | |
10 |
動植物残さ※ |
食品製造業などの特定の業種から排出されるもの | |
11 |
動物系固形不要物※ |
と畜場等から発生した動物に係わる固形状の不要物 | |
12 |
ゴムくず |
天然ゴムくず | |
13 |
金属くず |
鉄、銅等の金属くず | |
14 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど(コンクリートくずは工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものを除く) | |
15 |
鉱さい |
製鉄所の炉の残さいなど | |
16 |
がれき類 |
工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など | |
17 |
動物のふん尿※ |
畜産農業から排出されるもの | |
18 |
動物の死体※ |
畜産農業から排出されるもの | |
19 |
ばいじん類 |
工場の排ガスを処理して得られるばいじん | |
20 |
上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの |
コンクリート固形化物など | |
21 | 1から20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 |
※印は特定の業種から排出されるものに限る(PCB汚染物及び木製パレットを除く)
出典
廃棄物処理法第2条、同施行令第1条、第2条~第2条の4をもとに作成。
関連法規
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第8条、第15条)の手続きが必要な廃棄物処理施設
分類 | 施設の種類 | 処理規模等 | ||
---|---|---|---|---|
一般廃棄物処理施設 | 処理誌悦 | ごみ処理施設 | 処理能力5t/日以上 | |
ごみ焼却場 | 処理能力200kg/時以上又は火格子面積2m2以上のもの | |||
一般廃棄物の最終処分場 | すべてのもの | |||
産業棄物処理施設 | -1 | 汚泥の脱水施設 | 処理能力10m3/日を超えるもの | |
-2 | 汚泥の乾燥施設 | 処理能力10m3/日を超えるもの(天日乾燥の場合100m3/日を超えるもの) | ||
-3 | 汚泥の焼却施設(PCB汚染物・処理物を除く) | 処理能力5m3/日を超えるもの又は200kg/時以上のもの、又は火格子面積2m2以上のもの | ||
-4 | 廃油の油水分離施設(海洋汚染法第3条14号の施設を除く) | 処理能力10m3/日を超えるもの | ||
-5 | 廃油の焼却施設(廃PCB等、海洋汚染法第3条14号の施設を除く) | 処理能力1m3/日を超えるもの又は200kg/時以上のもの、又は火格子面積2m2以上のもの | ||
-6 | 廃酸・廃アルカリの中和施設 | 処理能力50m3/日を超えるもの | ||
-7 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超えるもの | ||
-8 | 廃プラスチック類の焼却施設(PCB汚染物・処理物を除く) | 処理能力100kg/日を超えるもの又は火格子面積2m2以上のもの | ||
(8)-2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超えるもの | ||
-9 | 下表の物質*又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべてのもの | ||
-10 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | すべてのもの | ||
-11 | 汚泥・廃酸・廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | すべてのもの | ||
(11)-2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | すべてのもの | ||
-12 | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | すべてのもの | ||
(12)-2 | 廃PCB等、PCB処理物の分解施設 | すべてのもの | ||
-13 | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | すべてのもの | ||
(13)-2 | 産業廃棄物の焼却施設((3)、(5)、(8)、(12)は除く) | 処理能力200kg/時以上又は火格子面積2m2以上のもの | ||
-14 | 産業廃棄物の最終処分場(安定型、管理型、遮断型) | すべてのもの |
出典
廃棄物処理法施行令第5条、第7条をもとに作成。
手続フロー(北九州市の例)
★印が受託・対応可能な業務です。基本的な手続きは概ね以下のとおりです。
調査の内容
調査の基本的な進め方
調査項目の選定例
標準的な生活環境影響調査項目例です。事業内容や自治体により選定項目が異なる場合があります。
業務受託の内容
- 関連情報・資料の収集
- 基本調査計画の企画立案、実施
- 生活環境影響調査書の作成
- 環境保全対策の提案
- 行政(申請先)への対応(説明、協議等)
- 専門家会議への対応(書類準備、説明等)
- 意見書等へのアドバイス
- 手続き全般に関するコンサルティング
関連する分類
大気
騒音・振動
作業環境
水質
土壌
有害物質
環境アセス