環境アセスメント

環境アセスメント(環境影響評価)とは、大規模な開発事業などを実施する際に、予め事業者自らその事業の環境に与える影響を調査、予測、評価を行い、その内容について、住民や関係自治体などの意見を聴くとともに、専門的立場からその内容を審査することにより、事業の実施において適正な環境配慮がなされるようにするための一連の手続きをいいます。 当社では、自治体との事前協議から報告書作成、手続き完了までの全部又は一部を、ご予算やご要望に沿って、きめ細かなサポートとサービスをご提供いたします。

大気拡散シミュレーションの事例

1.環境アセスメント業務の受託内容

1.アセス書式作成

環境影響評価に関する書類(配慮書・方法書・準備書・評価書・事後調査報告書等)や生活環境影響調査書など、環境アセスメントの報告書作成を行います。
調査、予測・評価まで、責任を持って客観性・合理性のある結果を提供いたします。また、地域の状況に応じた適切な環境保全対策のご提案、的確なアドバイスなど、無駄のない環境アセスメントを実施いたします。

2.行政への対応

行政との環境アセスメントに関する事前協議、意見調整、説明等、各段取りが円滑に進むようサポートいたします。手戻りがないよう、また期間が最短となるように最善のスケジュールをご提案し、事業計画どおり進むようサポートいたします。

3.説明会等への対応

各手続きで開催される審査会や説明会、専門家会議等に関して、必要書類の作成と事前準備、会議開催時には環境アセスメント関連部分の説明等、必要な部分を担当します。また、意見書等を含め、過去の経験と実績から各種質問等に対する回答対策をアドバイスいたします。

4.その他

業計画段階から手続完了まで、経験・実績ともに豊かなスタッフが的確なアドバイス、手続きをスムーズに進めるお手伝いをいたします。
当社では環境アセスメントの手続きだけでなく、現況調査や事業実施後の評価・維持管理に必要な測定分析業務を行っています。サンプリングから測定・分析まで一貫した精度管理体制により、測定に関わる高い精度を維持、充実のメニューを取り揃え、お客様のニーズにお応えいたします。

2.環境影響評価

大規模な事業を実施しようとする事業者には環境影響評価(環境アセスメント)が義務付けられています。計画されている事業の種類と規模により、環境影響評価法に基づくものと地方自治体の条例に基づくものがあります。

関連法規

環境影響評価法、環境境影響評価条例など

手続フロー(北九州市の例)

印が受託・対応可能な業務です。北九州市での基本的な手続きは概ね以下のとおりです。事業内容や自治体により制度が異なる場合があります。


出典 北九州市環境影響評価条例関係例規集

調査の内容 

◆環境影響評価の基本的な進め方

事業の実施が環境に与える影響について、予め調査・予測・評価を行い、その結果に基づいて環境保全措置を含む事業計画を検討します。また、調査・予測・評価の手法とその結果を公表して地域住民や市町村等から意見を聴き、それらを踏まえて環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていきます。

◆評価項目の例

事業内容及び地域特性を踏まえて環境影響評価の項目と手法を選定します。

  1. 1)環境の自然的構成要素の良好な状態の保持
    大気環境(大気質、悪臭、騒音、振動など)
    水環境(水質、水底の底質、地下水、水象など)
    土壌環境(地形・地質、地盤、土壌など)
  2. 2)生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全
    植物、動物、生態系 など
  3. 3)人と自然との豊かな触れ合いの確保
    景観、人と自然との触れ合いの活動の場、史跡・文化財など
  4. 4)環境への負荷の量の程度
    廃棄物等、温室効果ガスなど
  5. 5)その他の環境要素
    電波障害、日照障害、風害、低周波音、その他

◆業務受託の内容

対象事業一覧(国・福岡県・北九州市・福岡市)

事業の種類 環境影響評価法 北九州市
環境影響評価条例
福岡市
環境影響評価条例
福岡県
環境影響評価条例
第1種事業 第2種事業
1 道路 高速自動車国道 すべて - - - -
首都高速道路等 すべて
(4車線)
- - - -
一般国道 4車線
10km以上
7.5km以上
10km未満
4車線
5km以上
4車線
3km以上
4車線
5km以上
大規模林道 2車線
20km以上
15km以上
20km未満
10km以上 すべて 2車線
10km以上
県道 - - 4車線
5km以上
4車線3km以上 4車線
5km以上
2 河川 ダム 湛水面積
100ha以上
75ha以上
100ha未満
サーチャージ水位
50ha以上
湛水面積
10ha以上
サーチャージ水位
50ha以上
湛水面積
100ha以上
75ha以上
100ha未満
湛水面積50ha以上の新築、或いは改築後が50ha以上であり、かつ湛水面積が25ha以上増加する改築 湛水面積
10ha以上
湛水面積50ha以上の新設or25ha以上増加し50ha以上になる改築
湖沼水位調節施設 改変面積
100ha以上
75ha以上
100ha未満
- - -
放水路 改変面積
100ha以上
75ha以上
100ha未満
50ha以上 50ha以上 50ha以上
河川改修 - - - 2級河川で延長1km以上 2級河川で
延長1km以上
3 鉄道 新幹線鉄道
(規格新線を含む)
すべて - - - -
普通鉄道 10km以上 7.5km以上
10km未満
5km以上の建設或いは改良、移設 延長1km以上・連続立体交差事業 5km以上
軌道
(普通鉄道相当)
10km以上 7.5km以上
10km未満
5km以上の建設或いは改良、移設 延長1km以上・連続立体交差事業 5km以上
4 飛行場 滑走路長 2500m以上 1875m以上
2500m未満
1250m以上の建設或いは250m以上の延長により1250m以上となる変更 すべて 1250m以上の新設又は250m以上の延伸で1250m以上の変更
ヘリポート - - - 面積
1ha以上
-
5 発電所 水力 出力
3万kW以上
2.25万以上
3万kW未満
出力
1.5万kW以上
- 1.5万kW以上
火力
(地熱以外)
出力
15万kW以上
11.25万以上
15万kW未満
出力
7.5万kW以上
出力
5万kW以上
出力
7.5万kW以上
火力
(地熱)
出力
1万kW以上
7500kW以上
1万未満
- - -
原子力 すべて - - - -
風力 出力
1万kW以上
7500kW以上
1万未満
出力
5,000kW以上
出力
1,500kW以上
出力
5,000kW以上
特定区域等
1,000kW以上
太陽光
(土地造成を伴うもの)
- - - 市街化区域
20ha以上
-
市街化調整区域
10ha以上
特定区域
5ha以上
6 廃棄物最終処分場 30ha以上 25ha以上
30ha未満
15ha以上
遮断型最終処分場はすべて
10ha以上 15ha以上
7 公有水面の埋立及び干拓 50ha超 40ha以上
50ha以下
25ha以上 20ha以上 25ha以上
8 土地区画整理事業 100ha以上 75ha以上
100ha未満
50ha以上 30ha以上 -
9 新住宅市街開発事業 100ha以上 75ha以上
100ha未満
50ha以上 - -
10 工業団地造成事業 100ha以上 75ha以上
100ha未満
50ha以上 - -
11 新都市基盤整備事業 100ha以上 75ha以上
100ha未満
50ha以上 - -
12 流通業務団地造成事業 100ha以上 75ha以上
100ha未満
50ha以上 20ha以上 20ha以上
13 宅地造成事業
(「宅地」には、住宅地、工場用地が含まれる。)
環境事業団 100ha以上 75ha以上
100ha未満
50ha以上 50ha以上 50ha以上
住宅・都市整備公団 100ha以上 75ha以上
100ha未満
50ha以上 50ha以上 50ha以上
地域振興整備公団 100ha以上 75ha以上
100ha未満
50ha以上 50ha以上 50ha以上
14 運動場又はレクリエーション等施設 都計法第2種特定工作物 - - 20ha以上 市街化区域20ha以上 50ha以上
市街化調整区域10ha以上
特定区域5ha以上
都市公園、公園事業
(国定公園等)
市街化区域20ha以上
市街化調整区域10ha以上
15 住宅団地造成事業 - - 50ha以上 市街化区域20ha以上 -
市街化調整区域10ha以上
特定区域5ha以上
16 土石・鉱石採取事業 - - 20ha以上 市街化区域20ha以上 50ha以上
市街化調整区域10ha以上
特定区域5ha以上
17 工場・事業場建設事業 排出ガス量 - - 4万立方メートル/時以上の設置或いは増加 4万立方メートル/時以上 15万立方メートル/時以上
排出水量 - - 5000立方メートル/日以上の設置或いは増加 5000立方メートル/日以上 5000立方メートル/日以上
敷地面積 - - - 5ha以上 -
18 廃棄物処理施設建設事業 焼却処理能力 - - 50トン/日以上の一般廃棄物或いは産業廃棄物焼却処理施設の設置或いは変更 ごみ焼却施設200t/日以上 -
19 大規模建築物建設事業 延べ面積 - - 10万平方メートル以上 - -
建築物高さ - - 100m以上 - -
20 下水道終末処理場設置・変更事業 計画処理人口 - - 15万人以上の設置或いは増加 5万人以上 15万人以上
21 ゴルフ場の造成 - - - - 30ha以上
22 墓園の造成 - - - - 50ha以上
23 その他の土地の造成 都計法開発行為 - - - 市街化区域20ha以上 -
市街化調整区域10ha以上
特定区域5ha以上
出典
環境影響評価法、北九州市環境影響評価条例、福岡市環境影響評価条例、福岡県環境影響評価条例をもとに作成。

3.生活環境影響調査

一定規模を超える廃棄物処理施設の新設あるいは改造・更新時には、廃棄物処理法第8条及び第15条の規定により施設の設置許可が必要です。許可申請時に「生活環境影響調査書」の添付が義務付けられています。

廃棄物の分類

産業廃棄物の種類

No. 産業廃棄物の種類 内容
1 燃え殻 焼却残灰、石炭火力発電所から発生する石炭がらなど
2

汚泥

工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
3

廃油

潤滑油、洗浄油などの不要のなったもの
4

廃酸

酸性の廃液
5

廃アルカリ

アルカリ性の廃液
6

廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物
7

紙くず※

紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの 建築業で工作物の新築、改築、増築又は除去伴って排出されるもの
8

木くず※

木材製造業などの特定の業種から排出されるもの、木製パレットなど
9

繊維くず※

繊維工業から排出されるもの
10

動植物残さ※

食品製造業などの特定の業種から排出されるもの
11

動物系固形不要物※

と畜場等から発生した動物に係わる固形状の不要物
12

ゴムくず

天然ゴムくず
13

金属くず

鉄、銅等の金属くず
14

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど(コンクリートくずは工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものを除く)
15

鉱さい

製鉄所の炉の残さいなど
16

がれき類

工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など
17

動物のふん尿※

畜産農業から排出されるもの
18

動物の死体※

畜産農業から排出されるもの
19

ばいじん類

工場の排ガスを処理して得られるばいじん
20

上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの

コンクリート固形化物など
21 1から20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物

※印は特定の業種から排出されるものに限る(PCB汚染物及び木製パレットを除く)

出典
廃棄物処理法第2条、同施行令第1条、第2条~第2条の4をもとに作成。

関連法規

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第8条、第15条)の手続きが必要な廃棄物処理施設

分類 施設の種類 処理規模等
一般廃棄物処理施設 処理誌悦 ごみ処理施設 処理能力5t/日以上
ごみ焼却場 処理能力200kg/時以上又は火格子面積2m2以上のもの
一般廃棄物の最終処分場 すべてのもの
産業棄物処理施設 -1 汚泥の脱水施設 処理能力10m3/日を超えるもの
-2 汚泥の乾燥施設 処理能力10m3/日を超えるもの(天日乾燥の場合100m3/日を超えるもの)
-3 汚泥の焼却施設(PCB汚染物・処理物を除く) 処理能力5m3/日を超えるもの又は200kg/時以上のもの、又は火格子面積2m2以上のもの
-4 廃油の油水分離施設(海洋汚染法第3条14号の施設を除く) 処理能力10m3/日を超えるもの
-5 廃油の焼却施設(廃PCB等、海洋汚染法第3条14号の施設を除く) 処理能力1m3/日を超えるもの又は200kg/時以上のもの、又は火格子面積2m2以上のもの
-6 廃酸・廃アルカリの中和施設 処理能力50m3/日を超えるもの
-7 廃プラスチック類の破砕施設 処理能力5t/日を超えるもの
-8 廃プラスチック類の焼却施設(PCB汚染物・処理物を除く) 処理能力100kg/日を超えるもの又は火格子面積2m2以上のもの
(8)-2 木くず又はがれき類の破砕施設 処理能力5t/日を超えるもの
-9 下表の物質*又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 すべてのもの
-10 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 すべてのもの
-11 汚泥・廃酸・廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 すべてのもの
(11)-2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 すべてのもの
-12 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 すべてのもの
(12)-2 廃PCB等、PCB処理物の分解施設 すべてのもの
-13 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 すべてのもの
(13)-2 産業廃棄物の焼却施設((3)、(5)、(8)、(12)は除く) 処理能力200kg/時以上又は火格子面積2m2以上のもの
-14 産業廃棄物の最終処分場(安定型、管理型、遮断型) すべてのもの
*1.水銀又はその化合物 2.カドミウム又はその化合物 3.鉛又はその化合物 4.有機燐化合物 5.六価クロム化合物 6.砒素又はその化合物 7.シアン化合物 8.PCB 9.トリクロロエチレン 10.テトラクロロエチレン 11.ジクロロメタン 12.四塩化炭素 13.1,2-ジクロロエタン 14.1,1-ジクロロチレン 15.シス-1,2-ジクロロエチレン 16.1,1,1-トリクロロエタン 17.1,1,2-トリクロロエタン 18.1,3-ジクロロプロペン 19.チウラム 20.シマジン 21.チオベンカルブ 22.ベンゼン 23.セレン又はその化合物 24.有機塩素化合物 25.銅又はその化合物 26.亜鉛又はその化合物 27.弗化物 28.ベリリウム又はその化合物 29.クロム又はその化合物 30.ニッケル又はその化合物 31.バナジウム又はその化合物 32.フェノール類

出典
廃棄物処理法施行令第5条、第7条をもとに作成。

手続フロー(北九州市の例)

★印が受託・対応可能な業務です。基本的な手続きは概ね以下のとおりです。


出典 廃棄物処理施設生活環境影響調査指針(平成18年、環境省)をもとに作成。

調査の内容

調査の基本的な進め方


出典:廃棄物処理施設生活環境影響調査指針(平成18年、環境省)

調査項目の選定例

標準的な生活環境影響調査項目例です。事業内容や自治体により選定項目が異なる場合があります。

業務受託の内容

ページトップ お問い合わせ