土壌汚染調査

土壌汚染調査とは

土壌汚染対策法には土壌汚染に関する調査方法が規定さており、所定の条件にて調査の実施・報告が義務づけられています。

調査実施の条件として下記が定められています。
・水濁法(下水道法)の有害物質の特定施設廃止届提出後における調査義務(法3条調査)
・一定規模以上の形質変更届提出後における行政判断による調査命令(法4条調査)
・健康被害が生ずるおそれがあると行政判断された場合の調査命令書き(法5条調査)

当社では、土壌汚染状況調査として地歴調査と試料採取等調査を承ります。

調査実施の流れ

対象項目

・第一種特定有害物質(VOC 等)
四塩化炭素、テトラクロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、ジクロロメタン、クロロエチレン

・第二種特定有害物質(重金属等)
カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物 砒素及びその化合物、シアン化合物、ふっ素及びその化合物、水銀及びその化合物、ほう素及びその化合物、セレン及びその化合物

・第三種特定有害物質(農薬等)
シマジン、ポリ塩化ビフェニル、チオベンカルブ、有機りん化合物、チウラム

1.地歴調査

資料調査、ヒアリング、現地踏査により、調査地の汚染のおそれを深度ごと・項目ごとに評価する。

地歴調査の事例

2.試料採取等調査

地歴調査の結果から導いた頻度で試料採取等調査を行い、汚染の有無を確認する。
試料採取等調査は対象項目別に、土壌ガス調査と土壌調査がある。

土壌ガス調査

土壌ガス(地中の空気)を分析することで、有害物質の有無を確認する。
地歴調査の結果から調査頻度を決定する。

土壌ガス採取の状況


土壌ガスを採取し、ポータブルガスクロマトグラフにて分析する。
  1. 調査地点の設定
    ・調査地北端を起点とする10m格子(単位区画)と30m格子を設定する。
    ・土壌汚染のおそれが少ない区画(一部対象区画)は30m格子に1地点の割合で調査する。
  2. 土壌ガス調査の実施
    ・設定した調査地点で、深度約1mの調査孔を掘り地中のガスを採取・分析する。
  3. 土壌調査の実施
    ・土壌ガスの高濃度代表地点(図中のA、B)にて、ボーリングをして土壌を分析する。
  4. 汚染範囲の把握
    ・基準値超過地点を含む土壌ガス検出範囲が汚染範囲 (基準不適合範囲)となる。
    ・汚染範囲を公表して適正に管理する。

土壌調査

土壌試料を分析することで、有害物質の有無を確認する。試料採取は汚染が発生した深度から50cmまでの土壌とする。地歴調査の結果から調査頻度を決定する。

ボーリングマシン


ボーリングマシン
  1. 調査地点の設定
    ・調査地北端を起点とする10m格子(単位区画)と30m格子を設定する。
    ・土壌汚染のおそれが多い区画(全部対象区画)は単位区画の単位で調査する。
    ・土壌汚染のおそれが少ない区画(一部対象区画)は30m格子の単位で調査する。
  2. 土壌調査の実施
    ・全部対象区画:単位区画に1地点の試料採取、一部対象区画:30m格子内で最大5地点の土壌試料を採取し等量混合して、代表試料とする。
    ・汚染のおそれが生じた深度から50cmの土壌試料を採取する。
  3. 汚染範囲の把握
    ・基準値超過地点を含む単位区画が汚染範囲 (基準不適合範囲)となる。
    ・汚染範囲を公表して適正に管理する。

適用法令等

参考技術情報

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