作業環境測定

作業環境測定とは

労働者の健康を守るために作業環境測定の実施により職場の作業環境を管理しなければなりません。作業環境測定は労働安全衛生法に基づく義務となっており、特定の作業場においては作業環境測定士が測定を行なうことになっています。当社では、屋内で有害物質を使用する作業場において、有機溶剤、特定化学物質、粉じん、石綿、騒音等の様々な作業環境測定を実施しています。労働安全衛生法第65条の第1項にて、事業者は、有害な業務を行う屋内作業場で必要な作業環境測定を行わなければならないとしており、労働安全衛生法施行令第21条で作業場を定めています。また、シックハウス関連測定、住宅の気密性能試験も承ります。

1.労働安全衛生法に基づく作業環境測定

対象項目

測定対象作業場

2.シックハウス測定

学校環境衛生の基準や住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、教室・新築及び増改築後の室内空気の測定を行っています。

アクティブ法:吸引ポンプを用いてDNPH(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)または活性炭などの吸着材に目的成分を吸着させる方法
パッシブ法 :パッシブサンプラーを長時間、測定場所に設置し、自然吸着させる方法


ポンプ及び吸着材(アクティブ法)

パッシブサンプラー(パッシブ法)

対象項目

ホルムアルデヒド分析事例


試料採取状況

3.住宅の気密性能試験

住宅の気密性を高め、住宅の計画的な換気を一定に制御する事で健康的な環境を保つ事ができます。また、住宅暖房能力等の向上により快適な居住空間をつくることにより、省エネルギーにもつながります。
送風機の流量を調節し、室内外圧力差と通気量との関係から住宅の実質延床面積当たりの隙間面積を求めます。

【測定時の前提条件】
・建物外被の中にあるドアなどは解放する。
・キッチン、トイレなどの換気設備は止める。

【その他前提条件】
・出入口、改め口の無い屋根裏、床下は建物外被の外側とみなす。
※建物外被=建物の内外を隔てる物

 

測定状況

送風機を窓に設置し、残りの開放部分を専用シートで密閉後、気密性能を測定します。」
※測定は、一般財団法人住宅・建築SDGs推進センターより認定を受けた気密測定技能者が実施します。

測定事例


ハイボリュームエアサンプラー

デジタル粉じん計

GC/FID(ガスクロマトグラフ水素炎イオン化検出器)
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