騒音・振動測定と遮音性評価試験
騒音・振動測定と遮音性評価試験とは
私達の生活環境では、道路交通、鉄道、工場、建設作業、航空機など様々な騒音や振動が発生しています。
国の対策目標とする環境基準値、騒音・振動を発生している設備を管理する事業者が守らなければならない規制値が、法律、条例などで定められています。住環境の遮音性評価も承ります。
1.騒音測定
1.騒音測定
1.騒音測定
音波による圧力変化を、マイクロホンで電気信号に変換し出力する装置です。
電気信号は、聴感に対応する周波数補正であるA特性や周波数補正を行わない平たん特性またはC特性で表示されます。
騒音計には一般に用いられる普通騒音計と測定精度が必要な場合に用いられる精密騒音計があります。
騒音測定の適用分野
- 特定工場等
- 特定建設作業騒音(工事作業音)
- 自動車騒音
- 環境騒音
- 騒音源の音響パワーレベル測定
- 周波数測定
- 上記測定を応用した騒音低減対策の測定
- 焼却炉などの引渡性能試験
騒音に係る規制・基準
1.特定工場等における騒音の規制基準
区分 | 規制基準値 (敷地境界線上 デシベル) | ||||
---|---|---|---|---|---|
朝 (午前6時~午前8時) |
昼間 (午前8時~午後6時) |
朝夕 (午後6時~午後9時) |
夜間 (午後9時~翌日の午前6時) |
||
第1種区域 | 45 | 50 | 45 | 40 | |
第2種区域 | 50 | 55 | 50 | 45 | |
第3種区域 | (1) | 55 | 60 | 55 | 50 |
(2) | 60 | 65 | 60 | 55 | |
第4種区域 | (1) | 60 | 65 | 60 | 55 |
(2) | 65 | 70 | 65 | 60 |
備考
- (1):学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域並びに第一種区域、第二種区域の境界線から15メートル以内の区域
- (2):(1)以外の区域
環境大臣が定める基準の範囲内において、都道府県知事(市の区域内においては 市長)が区域の区分に該当する地域を指定し、時間及び区域の区分ごとに規制基 準を定めるため、異なる場合があります。
2.特定建設作業における振動の規制基準
規制項目 | 規制基準 | |
---|---|---|
第1号区域(A地域) | 第2号区域(B地域) | |
振動の大きさ | 85デシベルを超えないこと | |
作業禁止時間 | 午後7時~翌日の午前7時 | 午後10時~翌日の午前6時 |
1日の最大作業時間 | 10時間以内 | 14時間以内 |
作業継続可能期間 | 連続6日間以内 | |
作業ができない日 | 日曜日その他の休日 |
備考
- 第1号区域:振動規制法第3条の規定により指定された区域のうち、次のいずれかに該当する区域として、都道府県知事が指定した区域
- (1)良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。
- (2)住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。
- (3)住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。
- (4)学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条に規定する病院及び同条に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第2条に規定する図書館並びに老人福祉法第5条に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内であること。
- 第2号区域:振動規制法第3条の規定により指定された区域のうち、第1号区域以外の区域
3.自動車騒音に係る要請限度区域
区域の区分 | 要請限度(単位:デシベル) | |
---|---|---|
昼間 (午前6時~午後10時) |
夜間 (午後10時~翌日の午前6時) |
|
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 65 | 55 |
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 70 | 65 |
b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 及びc区域のうち1車線を有する道路に面する区域 |
75 | 70 |
上記区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域※ | 75 | 70 |
※2車線以下の車線を有する道路の場合は、道路の敷地の境界線から15メートル、2車線を越える車線を有する道路の場合は、道路の敷地の境界線から20メートルまでの範囲をいう。
備考
- a区域、b区域及びc区域とは、以下に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。
- a区域:専ら住居の用に供される区域
- b区域:主して住居の用に供される区域
- c区域:相当数の住居と併せて商業、工業などの用に供される区域
- b区域:主して住居の用に供される区域
- a区域:専ら住居の用に供される区域
2.振動測定
振動を、測定対象物に設置したピックアップで電気信号に変換し出力する装置です。振動には水平方向のX軸、Y軸と鉛直方向のZ軸があります。
振動測定の適用分野
- 特定工場等
- 特定建設作業振動(工事作業振動)
- 道路交通振動
- 焼却炉などの引渡性能試験
振動に係る規制・基準
1.特定工場等における振動の規制基準
区分 | 規制値 (敷地境界線上 デシベル) | |
---|---|---|
昼間 (午前8時~午後7時) |
夜間 (午後7時~翌日の午前8時) |
|
第1種区域 | 60 | 55 |
第2種区域 | 65 | 60 |
※昼間、夜間の時間帯及び区域ごとの規制値は都道府県によって異なる場合があります。
備考
- 第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住民の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
- 第2種区域:住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住 民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させ ないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域
2.特定建設作業における振動の規制基準
規制項目 | 規制基準 | |
---|---|---|
第1号区域(A地域) | 第2号区域(B地域) | |
振動の大きさ | 75デシベルを超えないこと | |
作業禁止時間 | 午後7時~翌日の午前7時 | 午後10時~翌日の午前6時 |
1日の最大作業時間 | 10時間以内 | 14時間以内 |
作業継続可能期間 | 連続6日間以内 | |
作業ができない日 | 日曜日その他の休日 |
- 第1号区域:振動規制法第3条の規定により指定された区域のうち、次のいずれかに該当する区域として、都道府県知事が指定した区域
- (1)良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。
- (2)住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。
- (3)住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。
- (4)学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条に規定する病院及び同条に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第2条に規定する図書館並びに老人福祉法第5条に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内であること。
- 第2号区域:振動規制法第3条の規定により指定された区域のうち、第1号区域以外の区域
3.道路交通振動の要請限度
区域の区分 |
要請限度(単位:デシベル) | |
---|---|---|
昼間 (午前8時~午後7時) |
夜間 (午後7時~翌日の午前8時) |
|
第1種区域 | 65 | 60 |
第2種区域 | 70 | 65 |
※昼間、夜間の時間帯及び区域ごとの規制値は都道府県によって異なる場合があります。
備考
- 第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住民の用 に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
- 第2種区域:住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住 民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させ ないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域
3.住環境の内外音圧レベル測定
住環境における遮音性能評価についても、外壁面、床面を対象とした内外音圧測定により評価します
1.外壁面を対象とする住環境の内外音圧レベル測定(遮音性能評価試験)
隣り合う2室を隔てる外周壁を対象とした遮音性能評価試験です。受音室と音源室を選定し、音源室側で雑音発生器(スピーカー)から試験音ノイズを発生させます。精密騒音計(マイクロホン)を音源室及び受音室内に一様に分布する位置数点に設置し、オクターブバンドごとの等価音圧レベルを測定します。
適用規格
- 建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法ー第1部:空気音遮断性能
JIS A 1419-1
測定対象項目及び結果の評価
- 周波数ごとに各室における等価音圧レベルの平均値を算出します。音源室側の平均値から受音室側の平均値を周波数ごとに引き算し、内外音圧レベル差を算出します。
- 算出した内外音圧レベル差を等級曲線にプロットし、音圧レベル差の等級を求めます。
- 測定値が全ての周波数帯域においてある曲線を上回る時、その最大の曲線につけられた数値によって遮音等級を表すものとします。
2.床面を対象とする住環境の内外音圧レベル測定(床衝撃音評価試験)
上階と下階の2室を隔てる床面を対象とした遮音性能評価試験です。受音室と音源室を選定し、音源室側の床面について、対角線上の交差点と対角線の1/4距離点(4点)との合計5点に衝撃音発生器(軽量又は重量)を設置し、試験衝撃音を発生させます。精密騒音計(マイクロホン)を受音室内に一様に分布する位置数点に設置します。
オクターブバンドごとに軽量は等価音圧レベル、重量は音圧レベル最大値を測定します。
適用規格
- 建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法ー第1部:標準軽量衝撃源による方法
JIS A 1418-1 - 建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法ー第2部:標準重量衝撃源による方法
JIS A 1418-2 - 建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法ー第2部:床衝撃音遮断性能
JIS A 1419-2
測定対象項目及び結果の評価
- 周波数ごと、打撃点ごとに受音室側の平均値を算出し、さらに室内の音圧レベルの平均値を算出します。算出した音圧レベルの平均値を等級曲線にプロットし、床衝撃音遮断性能の等級を求めます。
- 測定値が全ての周波数帯域においてある曲線を下回る時、その最小の曲線につけられた数値によって遮音等級を表します。
関連する分類
大気
騒音・振動
作業環境
水質
土壌
有害物質
環境アセス