水道水質検査
水道水質検査とは
私たちの生活に欠かすことの出来ない水道水には、安全でより質の高い水道水の供給が求められています。
水道法では、「人の健康に悪影響を生じさせないこと」と「生活利用上の障害をきたさないこと」という2つの観点から51項目の水質基準が設定されており、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」に則した水質検査を行う必要があります。
※水質基準項目(51項目)の検査は関西事業所(和歌山地区)で実施しています。
水道水質検査の対象分野
- 水道水(専用水道:一定規模以上の工場内水道)
- 地下水、河川水など(処理後水道として使用するための原水)
水道水質検査の対象項目
水質基準項目(51項目)と基準値
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 |
| 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 |
| セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 |
| 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 |
| ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
| フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 |
| ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
| 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
| 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
| ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
| マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
| フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常でないこと |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
水質管理目標設定項目(26項目)と目標値
(注)対象農薬リスト掲載農薬類は 203物質
| 項目 | 目標値 |
|---|---|
| アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下 |
| ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定) |
| ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して、0.02mg/L |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
| トルエン | 0.4mg/L以下 |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 |
| 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
| 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 |
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) |
| 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) |
| 農薬類(注) | 検出値と目標値の比の和として、1以下 |
| 残留塩素 | 1mg/L以下 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.01mg/L以下 |
| 遊離炭酸 | 20mg/L以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 |
| メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 |
| 臭気強度(TON) | 3以下 |
| 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| 濁度 | 1度以下 |
| pH値 | 7.5程度 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| 従属栄養細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下 |
水道水質検査の事例
ポストカラム誘導体化法による臭素酸、シアン化物イオン及び塩化シアンの分析
測定概要
ポストカラム誘導体化法は、イオンクロマトグラフで分離後、インラインで反応試薬を添加して吸光光度、あるいは蛍光検出器で検出する方法です。

測定結果
水道水に基準値の1/10(1ppb)となるように標準溶液を添加後測定
