水道水質検査

私たちの生活に欠かすことの出来ない水道水には、安全でより質の高い水道水の供給が求められています。
水道法では、「人の健康に悪影響を生じさせないこと」と「生活利用上の障害をきたさないこと」という2つの観点から51項目の水質基準が設定されており、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」に則した水質検査を行う必要があります。
※水質基準項目(51項目)の検査は関西事業所(和歌山地区)で実施しています。

水道水質検査の対象分野

水道水質検査の対象項目

水質基準項目(51項目)と基準値

項目 基準値
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌 検出されないこと
カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下
鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下
亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
四塩化炭素 0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
ジクロロメタン 0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
ベンゼン 0.01mg/L以下
塩素酸 0.6mg/L以下
クロロ酢酸 0.02mg/L以下
クロロホルム 0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
臭素酸 0.01mg/L以下
総トリハロメタン 0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
ブロモホルム 0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下
銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
塩化物イオン 200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
蒸発残留物 500mg/L以下
陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
ジェオスミン 0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下

水質管理目標設定項目(26項目)と目標値

(注)対象農薬リスト掲載農薬類は 203物質

項目 目標値
アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物 ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、0.02mg/L
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下
トルエン 0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08mg/L以下
亜塩素酸 0.6mg/L以下
二酸化塩素 0.6mg/L以下
ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定)
農薬類(注) 検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10mg/L以上100mg/L以下
マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下
メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下
臭気強度(TON) 3以下
蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下
濁度 1度以下
pH値 7.5程度
腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下

水道水質検査の事例

ポストカラム誘導体化法による臭素酸、シアン化物イオン及び塩化シアンの分析

測定概要

ポストカラム誘導体化法は、イオンクロマトグラフで分離後、インラインで反応試薬を添加して吸光光度、あるいは蛍光検出器で検出する方法です。

測定結果

水道水に基準値の1/10(1ppb)となるように標準溶液を添加後測定

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