水生生物保全に関する環境基準項目・要監視項目の分析

HRE-1606

1.概要

環境基本法第16条に基づく環境基準において、水質汚濁に係る環境基準として水生生物保全環境基準が定められています。この基準は生活環境を構成する有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの生息又は生育環境の保全を目的としており、2015年12月時点で3項目について水域別に基準値が設定されています。また、同じく水生生物保全に関連する物質ではあるものの、公共用水域等における検出状況等より、直ぐに環境基準とはせず、知見の集積に努めるべき要監視項目として2015年12月時点で6項目について水域別に指針値が設定されています。
当社はこれら水生生物保全に係る環境基準項目及び要監視項目の分析について豊富な経験があり、精度の高い結果を提供致します。

水生生物保全 環境基準項目

単位:mg/L

類型 項目 水生生物の生息状況の適応性 全亜鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンス
ルホン酸及びその塩
淡
水
域
生物A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03 以下 0.001 以下 0.03 以下
生物特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場 (繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な 0.03 以下 0.0006 以下 0.02 以下
生物B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03 以下 0.002 以下 0.05 以下
生物特B は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03 以下 0.002 以下 0.04 以下
海
水
域
生物A 水生生物が生息する水域 0.02 以下 0.001 以下 0.01 以下
生物特A 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.01 以下 0.0007 以下 0.006 以下

備考:基準値は年間平均値。

水生生物保全 要監視項目

単位:mg/L

類型 項目 クロロホルム フェノール ホルムアルデヒド 4-t-オクチル
フェノール
アニリン 2,4-ジクロロ
フェノール
淡
水
域
生物A 0.7 以下 0.05 以下 1 以下 0.001 以下 0.02 以下 0.03 以下
生物特A 0.006 以下 0.01 以下 1 以下 0.0007 以下 0.02 以下 0.003 以下
生物B 3 以下 0.08 以下 1 以下 0.004 以下 0.02 以下 0.03 以下
生物特B 3 以下 0.01 以下 1 以下 0.003 以下 0.02 以下 0.02 以下
海
水
域
生物A 0.8 以下 2 以下 0.3 以下 0.0009 以下 0.1 以下 0.02 以下
生物特A 0.8 以下 0.2 以下 0.03 以下 0.0004 以下 0.1 以下 0.01 以下

備考:類型は環境基準項目に準ずる。

左:LC/MS/MS装置 中央:GC/MS装置 右:ICP/OES装置

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