対象施設
水質汚濁防止法施行令別表第1に規定する特定施設、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2に規定する水質基準対象施設
対象地域
瀬戸内海関係府県(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県の2 府11県)の全部または一部
※変更許可申請は変更事項により事前評価書の添付が不要の場合もあります。
★印が受託・対応可能な業務です。基本的な手続き(事前評価を要するとき)は概ね以下のとおりです。北九州市では、許可事項について工事着手の約80日以上前に申請する必要があります。
出典
瀬戸内海環境保全特別措置法等をもとに作成。