No. | 産業廃棄物の種類 | 内容 | |
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1 | 燃え殻 | 焼却残灰、石炭火力発電所から発生する石炭がらなど | |
2 | 汚泥 | 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの | |
3 | 廃油 | 潤滑油、洗浄油などの不要のなったもの | |
4 | 廃酸 | 酸性の廃液 | |
5 | 廃アルカリ | アルカリ性の廃液 | |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物 | |
7 | 紙くず※ | 紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの | 建築業で工作物の新築、改築、増築又は除去伴って排出されるもの |
8 | 木くず※ | 木材製造業などの特定の業種から排出されるもの、木製パレットなど | |
9 | 繊維くず※ | 繊維工業から排出されるもの | |
10 | 動植物残さ※ | 食品製造業などの特定の業種から排出されるもの | |
11 | 動物系固形不要物※ | と畜場等から発生した動物に係わる固形状の不要物 | |
12 | ゴムくず | 天然ゴムくず | |
13 | 金属くず | 鉄、銅等の金属くず | |
14 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど(コンクリートくずは工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものを除く) | |
15 | 鉱さい | 製鉄所の炉の残さいなど | |
16 | がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など | |
17 | 動物のふん尿※ | 畜産農業から排出されるもの | |
18 | 動物の死体※ | 畜産農業から排出されるもの | |
19 | ばいじん類 | 工場の排ガスを処理して得られるばいじん | |
20 | 上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの | コンクリート固形化物など | |
21 | 1から20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 |
※印は特定の業種から排出されるものに限る(PCB汚染物及び木製パレットを除く)
出典
廃棄物処理法第2条、同施行令第1条、第2条~第2条の4をもとに作成。