環境影響評価法、北九州市環境影響評価条例、福岡市環境影響評価条例、福岡県環境影響評価条例など
★印が受託・対応可能な業務です。北九州市での基本的な手続きは概ね以下のとおりです。事業内容や自治体により制度が異なる場合があります。
出典
北九州市環境影響評価条例関係例規集をもとに作成。
環境影響評価の基本的な進め方
事業の実施が環境に与える影響について、予め調査・予測・評価を行い、その結果に基づいて環境保全措置を含む事業計画を検討します。
また、調査・予測・評価の手法とその結果を公表して地域住民や市町村等から意見を聴き、それらを踏まえて環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていきます。
評価項目の例
事業内容及び地域特性を踏まえて環境影響評価の項目と手法を選定します。
・環境の自然的構成要素の良好な状態の保持
大気環境(大気質、悪臭、騒音、振動など)
水環境(水質、水底の底質、地下水、水象など)
土壌環境(地形・地質、地盤、土壌など)
・生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全
植物、動物、生態系 など
・人と自然との豊かな触れ合いの確保
景観、人と自然との触れ合いの活動の場、史跡・文化財など
・環境への負荷の量の程度
廃棄物等、温室効果ガスなど
・その他の環境要素
電波障害、日照障害、風害、低周波音、その他