百貨店、ショッピングセンターの新設、既存店舗の変更(営業時間延長等)等、売場面積が1000m2を越える店舗の新設あるいは変更時には、いわゆる環境アセスメントに類する調査書の提出が義務付けられています。事業者は、商業施設の出店に伴う周辺地域の生活環境への影響について予め十分な調査・予測を行い、具体的な対応策を提示する必要があります。
大規模小売店舗立地法に関する資料等
□経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/e91112aj.html
★印が受託・対応可能な業務です。北九州市での基本的な手続きは概ね以下のとおりです。事業内容や自治体により制度が異なる場合があります。
出典
北九州市大規模小売店舗立地法事務手引書をもとに作成。
調査項目
交通、騒音、廃棄物、街並み等、施設の新設あるいは変更が周辺地域における生活環境への影響について、予め十分な調査・予測を行います。